サービス利用申請

サービスの利用申請について

サービスを利用するには、受給者証が必要です。
児童の保護者は受領後、利用したい放課後等デイサービス事業所と契約し、利用開始となります。

サービス利用までの流れ

1. 申請

申請には、下記の各書類の提出が市役所障がい福祉課に必要となります。申請者名は保護者となります。

各書類は市役所障がい福祉課にあるので、申請する場合に必要となる持ち物は印鑑と手帳(手帳所持者のみ)となります。

2. 面談

利用する児童の様子や家族の状況、今後の目標等について調査を実施させていただきます。
面談を実施する場合、担当者が不在であることが多いので事前に面談の予約を取る必要があります。

3. 支給決定

必要な書類がそろっている場合には、面談日から1~2週間程度で支給支給されます。

4. 受給者証の受領

発行された受給者証を受領してください。

5. 事業所と契約

受給者証を受領したら、利用したい事業所と契約をします。
事業所やサービスによって利用できる時間帯や曜日が異なります。

詳しくは事業所にお問い合わせください。

6. サービス利用開始

契約後、サービスの利用が開始できます。